風営法の種類を分かりやすく解説


風俗営業といっても、様々な営業形態があることはご存じでしょうか?

風俗営業の区分は法律的にしっかりと定義され、その種類もはっきりと分けられています。

風営法の背景、目的、適用範囲から始まり、風俗営業の具体的な種類とその特徴、そして違反とその刑罰について、一見難しそうなテーマもわかりやすく解説します。

この記事を通じて風営法の正しい理解と、適正な運営のための知識を身につけましょう。

 

風営法とは?

風営法とは、人々の日常生活に影響を与え、特に若者や子供たちに悪影響を及ぼす可能性のある風俗営業の管理を目指す法律の一つです。

風俗営業とは、営業時間、場所、従業員の採用、管理等に関する法的規制を受けている特定の営業を指します。
風営法は、社会的な公共の福祉と公序良俗を維持するために、風俗営業者が適正な営業を行うように、また複雑な営業の類型や特性に対応するために細かく分類されています。

風営法の背景と目的

風営法は、公共の福祉と公序良俗を維持するための法律として制定されました。

具体的には、風俗営業が社会全体、特に未成年者や若者に与える影響を制限し、不適切な営業行為や風俗営業の乱立を防ぐためです。

さらに、風俗営業が消費者の保護、公共の安全、そして風俗営業が行う地域社会の秩序を維持することに対する、十分な考慮をもって営業されることを確保するということが目的とされています。

これらの目的を達成するために、風営法は風俗営業の開設、運営についての規定を設け、その遵守を求めています。

風営法制定の経緯

風営法の制定は、多くの社会的な議論を経て行われました。
特に、風俗営業が一般市民、若年層や未成年者への影響を真剣に考慮することから始まりました。

さらに、風俗営業が子供たちの教育環境や地域社会の秩序に影響を及ぼす可能性が指摘され、これが風俗法制定の主なきっかけとなりました。

風営法制定の背景には、風俗営業への適正な規制によって社会全体の福祉を高め、公共の利益を保護し、また風俗営業の適正な行為を確保するという強い意義があります。

風営法の適用範囲とは

風営法の適用範囲は非常に広範で、様々な風俗営業が対象となります。

具体的に、「風俗営業」には大きく分けて2種類があり、一つはキャバクラやスナック、クラブ、コーヒーハウス等「接待飲食等営業」、もう一つはストリップ劇場やヌードショーなどのいわゆる性風俗店の「性風俗関連特殊営業」です。

風営法は、これらの風俗営業の設立や運営に対する規制、罰則などを定めています。

人々の日常生活に密接に関わる風俗営業によって引き起こされる様々な問題を、解決するための枠組みを『風営法』として提供しています。

風俗営業の種類について

私たちは日常の中で、「風俗営業」という言葉を耳にすることがありますが、その具体的な定義や種類の詳細を知る人は少ないのではないでしょうか。

そこで今回は、『性風俗関連特殊営業』の具体的な種類について詳しく説明していきます。

『性風俗関連特殊営業』は法律では以下のように定められています。

性風俗関連特殊営業とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条5項)

それでは、ここに記載されている営業形態を理解し、風俗文化をより深く知って行きましょう。

店舗型性風俗特殊営業とは

読んで字の如く、店舗ベースでサービスを提供する性風俗営業です。

規定のある条項の号数をもって、さらに1号営業から6号営業に細分化されています。
なお、商業地域以外の用途地域では店舗型性風俗営業を営むことはできません。

また後述しますが、多くの自治体では、新たに店舗型性風俗特殊営業を行うことは非常に厳しく規制されています。この規制は全ての建築物の中でも最も厳しいものとなっています。

● 1号営業

浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業。

● 2号営業

個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)

● 3号営業

専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業。

● 4号営業

専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業。

● 5号営業

店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業。

● 6号営業

前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの。

無店舗型性風俗特殊営業

店舗を設けずにサービスを提供する形態の性風俗営業です。
営業の方法によって、さらに1号営業と2号営業に区分されています。

● 1号営業

人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの。

● 2号営業

電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

映像送信型性風俗特殊営業

専ら性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)により営むものを指します。
俗にいうアダルトサイトの運営がこれに該当します。

電話異性紹介営業

● 店舗型電話異性紹介営業

店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。

● 無店舗型電話異性紹介営業

専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。

 

性風俗関連特殊営業種別まとめ

店舗型性風俗特殊営業

店舗型性風俗特殊営業
1号営業 ソープランド
2号営業 個室マッサージ
3号営業 ストリップ劇場・個室ビデオ等
4号営業 ラブホテル・モーテル等
5号営業 アダルトショップ
6号営業 出会い系喫茶

無店舗型性風俗特殊営業

無店舗型性風俗特殊営業
1号営業 派遣型ファッションヘルス
2号営業 アダルトビデオ等通信販売

映像送信型性風俗特殊営業

映像送信型性風俗特殊営業
アダルト画像通信販売

無店舗型電話異性紹介営業

無店舗型電話異性紹介営業
ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等

 

店舗型性風俗特殊営業の営業禁止区域

保護すべき対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院(有床診療所を含む。)、博物館、公民館、及びスポーツ施設の敷地(これらの用に供するものと決定された土地を含む。)から周囲200メートルの区域内においては、これを営んではならない。

上記、文面は地域によって表現の差はあれど、その内容にほとんど差はありません。

そして、この条件をみたす『土地』を見つけるのは現状非常に難しいとされています。
故に、「店舗型性風俗特殊営業」を新規に開業すること自体難しく、どうしても性風俗特殊営業を営みたいのであれば「無店舗型性風俗特殊営業」の開業にせざるを得ないのです。

 

まとめ

 

いかがでしたか?

風営法があるということは認識していても、どのように自分の仕事や店舗に影響があるかを正確に把握している方は案外少ないのではないでしょうか?

「風俗業界でキャリアアップ!」を目指すのであれば、風営法の理解を深めるのはなるべく早くにこしたことはありませんよね?

最終的に自店舗を持ちたい!と野望を持つならなおさらです。

今回の記事が、貴方の輝く未来の役に立つことを祈っています!

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